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道路運送車両法の改正

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農耕用トラクターについて保安基準の緩和(少し厳しくなったような?)措置が設けられました。

必要な対応行うことで直装タイプの作業機を装着したトラクターが道路を公道走行が可能になりました。(今までは走れませんでした)直装タイプの作業機

 

直装タイプの作業機とは

 

肥料散布機・ブームモア・フロントローダー・プラウ・ロータリー・ドライブハロー・播種機など

 

必要な対応とは

①車両幅の確認

②免許の確認 

③灯火装置の確認

④安全性の確認

 

 

①②については勘違いし易いので注意が必要です

 

道路交通法

交通ルールや自動車の種類ごとの運転免許などについて定められた法令です。

 

作業機を取り付けたトラクターにおいて小型特殊自動車は

・最高速度15㎞/h

・長さ4.70m以下

・全幅1.7m以下

・高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームは2.8m以下)

 

これらの項目で一つでも超える場合は大型特殊の免許が必要です。

作業機を取り付けて行動を走るので本機だけではなく作業機の幅も確認する必要があります。

 

気をつけてもらいたいのが作業幅と全幅は違うというところです

 

 

 

ロータリーを例にすると作業幅は160CMですが全幅は1770㎜ですね。

この場合は全幅が小型特殊のカテゴリーの幅をオーバーしているので大型特殊免許が必要になります。

 

折り畳み式ではない一本物のドライブハローはほぼ大型特殊免許が必要になります。

大型特殊車両の場合には左右のバックミラーの装備が必要です。

 

道路走行できない作業機とは

 

けん引タイプの作業機でロールベーラー・マニュアスプレッダー

※関係法令の運用見直し中です。

 

③灯火装置については

ヘッドライト・ウィンカー・車幅灯・ブレーキランプ・バックランプ・テールランプ・後部反射器の確認が必要です。

 

部品の割れ、汚れ、不良の場合は交換

 

④安全性の確認

・ヘッドライトは夜間に前方50m先の障害物を確認できること。

・ウィンカーは昼間の作業時に指示を出した方のランプが100m離れたところから確認できること。

・車幅灯は夜間時に前方300mから確認できること。

・ブレーキランプは昼間に後方100mから確認できること。

・バックランプは昼間に後方100mから確認ができること。

・テールランプは後方300mから確認できること。

・後方反射板は夜間に後方150mから確認ができること。

農耕用大型特殊、小型特殊の大まかな部分の注意事項を書いてきましたが、条件を満たさないままトラクターを運転すると無免許運転となり、罰金50万円以下、免許取り消し、交通違反点数25点、最低で2年間免許は取れませんので注意してください。